最低賃金 ④改定
おはようございます!
最低賃金のお話が今日で最終回となります。最低賃金の「改定」について、みなさん一緒に学んでいきましょう!
最低賃金 ①最低賃金とは
最低賃金 ②地域別・特定の違い
最低賃金 ③適用範囲
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Q. 最低賃金の改定はいつ?改定後何をしたらいい?
A.
地域別最低賃金:毎年10月頃改定
改定後は、雇用主は労働者の賃金が、最低賃金より下回らないかを確認しましょう!
※特定最低賃金は12月頃に改定
最低賃金を計算する際、以下の手当は含みません。
①賞与、ボーナス
②慶弔手当(臨時的なもの)
③残業手当(固定残業代)、休日手当、深夜手当
④皆勤賞、通勤手当、家族手当等
※④は労働者に一律支給している時は最低賃金計算に含まれます。
最低賃金を下回ってしまったら、基本給等の見直しが必要です。
各都道府県の労働局のホームページで最低賃金を確認してみましょう!
(労働保険事務組合)福岡経営者共済会ホームページ
(労働保険事務組合)福岡経営者共済会